最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)123 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告理由第一(1)について。
被上告人国(参加人)は本訴において、上告人(原告、控訴人)A、並びに被上
告人(被告、被控訴人)Bに対する関係において、上告人(原告、控訴人)Aの本
訴請求、即ち「第一審判決添附別紙物件目録記載のab番、c番、d番の土地が上
告人の所有にして、且右上告人かその耕作権を有することを確認する、被上告人B
は上告人に対し、右土地につき所有権移転登記手続を為すべし」との請求を棄却す
る旨の判決を求めるものであることは一件記録上明白であつて、被上告人(被告、
被控訴人)Bに対し、別に、特段の請求の趣旨に関する申立をしないからと云つて
民訴七一条所定の参加人の申立として欠くるところのないことは原判決説示のとお
りである。
同第二について。
所論農地法等が憲法一四条、九八条に違反するものでないことは、当裁判所の判
例によつてあきらかである。(昭和二九年(オ)第九六七号事件、同三二年七月一
七日大法廷判決)従つて右違憲を前提とする主張は理由がない。
その余の論旨は違憲を主張するところあるけれどもその実質は原判決の事実の認
定を非難する等すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法
律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又
同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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